ふるさと納税の手続き方法を徹底解説!ワンストップ特例制度とは?

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ふるさと納税は、自分の好きな自治体を応援でき、返礼品をもらえることもある制度です。ふるさと納税をした経験のない人は、「手続きが面倒で複雑そう」というイメージを持っているかもしれません。

しかし、ふるさと納税の手続きは難しくありません。また、控除の手続きにも便利な制度が用意されているため、初心者でも挑戦しやすいでしょう。

本記事では、ふるさと納税の手続き方法を初心者にも分かりやすくまとめました。これからふるさと納税を始めようと考えている人は、ぜひご覧ください。

記事の目次

1. ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税とは、個人が応援したい自治体へ「寄付」を行う制度のことです。

ふるさと納税制度は、「地方から大都市へ移住した人が居住する自治体へ税金を支払っても、生まれ育った故郷の自治体には税収が入らない」という問題提起から開始されました(注1)。

ふるさと納税では、寄付先の自治体も、自分で自由に選択可能です。また、ふるさと納税をすると、税金の控除を受けられます。多くの自治体では、寄付に対するお礼の品(返礼品)をもらえたり、寄付金の使い道を指定できたりします。

1.1 自治体へ寄付をして税金の控除を受けられる

ふるさと納税をすると、寄付金額のうち2,000円を超える部分については、所得税・住民税から全額控除されます(注2)。

たとえば、ふるさと納税で2万円の寄付をすると、もともと支払うはずであった税金から1万8,000円が控除されるため、実質の負担は2,000円になる仕組みです。

ただし、控除される金額は、給与収入や家族構成などによって上限額が異なります。

たとえば、独身もしくは夫婦共働きで、年収500万円の人の控除年間上限額は6万1,000円ほどが目安です(注3)。年収が高いほど、控除上限額は高くなります。

また、自己負担額を2,000円に抑えるためには、1年間(1月1日~12月31日の間)に行うふるさと納税の合計金額が、控除上限額を超えないよう気をつける必要があります。

控除の上限額については、こちらの記事で詳しく解説しています。

1.2 実質2,000円の負担で返礼品をもらえる

ふるさと納税をすると、多くの場合、納税先の自治体からお礼の品(返礼品)を受け取れます。

一般的に、寄付金額が大きいほど豪華な返礼品を選べます。海産物やお米などの食品のほかにも、地域で作られた工芸品や家電、地域を訪れて文化や自然を体験するチケットなど、各自治体が提供している返礼品は多様です

控除上限額を超えない範囲で寄付をすれば、実質2,000円の負担のみで、2,000円を上回る価値の返礼品が手に入ります。このことを魅力に感じてふるさと納税をする人も少なくありません。

また返礼品は、自治体にとっても地域への関心を持ってもらう良いきっかけになっています

なお、災害支援を目的とした寄付や、住んでいる自治体への寄付など、ふるさと納税の寄付の種類によっては、返礼品の提供がない場合もあります。

2. ふるさと納税の2つの手続き方法

ふるさと納税の税金の控除における手続き方法は、「確定申告」「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(以下、ワンストップ特例制度)の2つです。

条件を満たせるのであれば、確定申告よりも申請が簡単なワンストップ特例制度を使うのがおすすめです。

ふるさと納税をこれから始める人や始めたばかりの人は、自分が同制度の対象となるかどうかチェックしておきましょう。

2.1 ワンストップ特例制度を使えば確定申告不要

2015年から開始されたワンストップ特例制度は、ふるさと納税の手続きを簡素化し、控除を受けるために従来必須であった確定申告を不要とした制度です。

ワンストップ特例制度は、必要事項を記入した「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」をふるさと納税した自治体へ提出します。

その際、マイナンバーと本人確認書類をともに郵送するだけで、簡単に手続きが完了します。税務署や役所などへ行く必要はなく、忙しい人にとっても便利な制度です。

同制度を利用できる条件は以下のとおりです。

  • もともと確定申告が不要な給与所得者などであること
  • 納税先の自治体が1年間(1月1日~12月31日まで)で5つ以内であること(注4)

2.2 確定申告が必要な場合もある

個人事業主や年間2,000万円を超える給与所得者などは、ふるさと納税をするかどうかにかかわらず、確定申告が不可欠です。税務署へ必要書類を提出して、納めるべき税金の精算を行います。

もともと確定申告が必要な人は、ワンストップ特例制度の適用対象外です。確定申告時に、ふるさと納税の控除の手続きも同時にすることになります。

また、年収が2,000万円以下の会社員であっても、下記にあてはまる場合は確定申告が必要です。この場合、ワンストップ特例制度の利用はできないため、事前に確認しておいてください。

  • 医療費控除を受ける
  • 住宅ローンの1年目で住宅ローン控除を受ける
  • 1年間(1月1日~12月31日まで)に6つ以上の自治体へふるさと納税をした
  • 1つでも「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」の提出を忘れた自治体がある

3. 2つの手続き方法を比較

ふるさと納税の控除を受ける方法は、「確定申告」と「ワンストップ特例制度」の2つです。「いつまでに手続きが必要か」「何をすれば良いか」など、それぞれのポイントを表にまとめました。

会社員の多くがワンストップ特例制度の対象ですが、確定申告をしたほうが楽に感じるケースがあり、あえて選択する人もいます。

それぞれの手続き方法には条件があるため、手続きや内容など詳しく解説します。

3.1 それぞれの特徴の違い

ワンストップ特例制度と確定申告の違いは、以下の表のとおりです。

ワンストップ特例制度 確定申告
対象者 確定申告の対象者ではなく、納税先も5自治体以内の人 誰でも
手続き方法 納税先の自治体へ寄付回数分の申請書を提出 管轄の税務署へ必要書類を提出
期限 翌年の1月10日 翌年3月15日(書類提出開始は2月16日~)
控除対象 翌年度の住民税 当年の所得税と翌年度の住民税
メリット 確定申告が不要になる 寄付した回数・自治体数を問わず、1度の手続きで完了

どちらを使うべきかを判断し、自分に合った方法で手続きをすると良いでしょう。

3.2 寄付回数が少なければワンストップ特例制度が便利

返礼品がもらえる回数が制限されている自治体もありますが、寄付の回数に制限はなく、同じ自治体へ複数回の寄付も可能です

会社員などで確定申告の義務のない人が1年間に6回以上の寄付を行っても、納税先が5自治体以内であれば、ワンストップ特例制度が利用できます。

このとき、1年間に行ったふるさと納税の回数分だけ、申請書と本人確認書類を提出することは必須になります。しかし、寄付回数がさほど多くなく、納税先が5自治体以内であれば、ワンストップ特例制度の利用がおすすめです。

3.3 寄付回数が多いなら確定申告したほうが簡単

確定申告は、必要書類や記入・確認事項が多いため面倒に思えますが、手続きは1度だけです。

そのため、年間の寄付回数が多い場合、ワンストップ特例制度の対象者であっても確定申告をした方がスムーズに手続きができることもあります。

従来、確定申告をするには、自治体が寄付ごとに発行する受領証での証明が必要でした。

しかし、令和3年分から「楽天ふるさと納税」などの特定事業者が発行する、1年分の寄付額をまとめて記載した「寄付金控除に関する証明書」での証明が認められています(注5)。これにより、寄付回数が多い場合の手続きも簡素化されました。

手続きは、通常翌年の2月16日から3月15日に行います。ワンストップ特例制度と比べると申請期限までに多少の余裕があります

そのため年末にふるさと納税をした場合であっても、手続きを急がずに行えるのはメリットといえます。

4. ワンストップ特例制度利用時の手続きの流れ

ワンストップ特例制度を利用して、ふるさと納税をする際の流れを説明します。期限はいつまでかなど大事なポイントをまとめました。

「サラリーマンだからワンストップ特例制度を利用できる」と思っていても、申請を忘れたり6つ以上の自治体へ納税をしたりすると、適用対象外となるため注意が欠かせません。

4.1 自治体を選んでふるさと納税をする

まず、寄付をしたい自治体を探します。

「楽天ふるさと納税」などのふるさと納税のポータルサイトでは、地域や返礼品のジャンル、キーワードなどから検索できます。ポータルサイトによって掲載している自治体が異なりますが、「ふるセレ」を利用すれば、複数のポータルサイトをまとめて検索可能です。

ワンストップ特例制度を利用する場合は、ふるさと納税の申し込みの時点でその旨を申し出て、自治体から「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を送付してもらいましょう。サイトによっては、基本情報が記載された申請書をダウンロードできます。

そのほか、総務省のホームページからダウンロードした申請書も使用可能です。

また、インターネット上でふるさと納税を行う場合、支払いはクレジットカードなどの決済方法も選ぶことができます。タブレットやスマホでも簡単に申し込みが可能です。

いずれにしても、必ず住民票の住所と本人の名前での申し込みが必須なため、気をつけて手続きをしましょう。

4.2 期限までに自治体へ申請書を郵送

ワンストップ特例制度の申請に必要なものは、マイナンバーおよび本人確認できる書類と「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」です。

書類は、ふるさと納税をした翌年1月10日までに、納税先の自治体へ郵送します。1月10日が必着日のため、滞りなく準備を進めましょう。

申請書には、住所・氏名などの情報を間違いのないよう記入します。

マイナンバーカードを持っている人は、マイナンバーカードの両面のコピーを添付すれば問題ありません。持っていなければ複数の書類を添付する必要があるため、自分が提出すべき書類を下記の表でチェックしてみてください。

持っている書類 提出する書類
マイナンバーカード マイナンバーカードの両面のコピーを提出
マイナンバーカードはないが、運転免許証かパスポートはある Aから1点+Bから1点のコピーを提出
(A)
  • マイナンバー通知カード
  • マイナンバーが記載された住民票
(B)
  • 運転免許証
  • パスポート
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートのいずれも持っていない Aから1点+Bから2点のコピーを提出
(A)
  • マイナンバー通知カード
  • マイナンバーが記載された住民票
(B)
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 提出先の自治体が認める公的書類

4.3 翌年度の住民税から控除される

ワンストップ特例制度を利用した場合、住民税のみの控除となり、所得税から還付されるべき金額は住民税から控除されます(注6)。

1年間(1月1日~12月31日まで)に行ったふるさと納税については、翌年度の6月以降に納める住民税が減額されると覚えておいてください。

住民税の控除額は、翌年の5月から6月頃に住んでいる自治体から届く「住民税決定通知書」で確認できます。

5. 確定申告をする場合の手続きの流れ

次に、確定申告をする際の手続きの流れを説明します。

ワンストップ特例制度を利用しないなら、控除申請は確定申告が不可欠です。

会社員など普段確定申告に慣れていない人にとっては、ハードルが高いように感じるかもしれません。しかし、ふるさと納税以外の申告がなければ、意外と簡単に手続きが完了することもあります。

5.1 自治体を選んでふるさと納税をする

ふるさと納税の申し込みをするまでの流れは、ワンストップ特例制度とほぼ同じです。

ふるさと納税をすると、納付先の自治体から返礼品と「寄付金受領証明書」が届きます。確定申告時に使用するため、大切に保管しましょう。

「寄付金受領証明書」のもらい方は、自治体により異なります。主に、以下の3つのどれかとなります。

  • 返礼品に同封されている
  • 1ヶ月から2ヶ月ほど後に送られてくる
  • 確定申告の時期の前に、1年分の寄付総額を記載したものが送られてくる

このようにパターンがさまざまなため、申し込み時に確認しておきましょう。

5.2 管轄の税務署で確定申告をする

確定申告は、ふるさと納税をした翌年の2月16日から3月15日に行います。

確定申告のスケジュール

ただし、年によっては、休日の関係で日付がずれることもあります。また、確定申告の義務のない人が、ふるさと納税の控除など還付申告のみをする場合は、2月15日以前でも申請は可能です(注7)。

確定申告の方法は、主に以下の3つです。

  • 確定申告書を手書きして、管轄の税務署へ持参もしくは郵送する
  • 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成・印刷して、管轄の税務署へ持参もしくは郵送する
  • 「e-Tax」を利用して「確定申告書等作成コーナー」で作成した確定申告書をオンラインで提出する

また、確定申告時に必要なものは以下のとおりです。

  • 自治体発行の「寄付金受領証明書」もしくは特定事業者発行の「寄付金控除に関する証明書」(ただしe-Taxでの電子申告では添付省略可)(注8)
  • 源泉徴収票
  • 還付金受取用口座番号
  • マイナンバーおよび本人を確認できる書類

5.3 所得税と住民税から控除される

1年間(1月1日~12月31日まで)に行ったふるさと納税について確定申告すると、すでに納めた所得税と、翌年に納めることになる住民税から控除されます。

納付済の所得税から還付される場合、1ヶ月から2ヶ月後に指定した口座に還付金が振り込まれます。確定申告後に届く「国税還付金振込通知書」で、所得税の還付金額と入金日を確認しましょう。

e-Taxで確定申告をした場合は、インターネット上でも処理状況を確認できます。住民税は、翌年6月以降に納める分から減額されます。

6. ふるさと納税の手続きに関するQ&A

ふるさと納税の手続きは基本的には難しくありません。2021年度には約552万人もの人が控除を受けた制度ということもあり、手続きに関する情報は豊富に提供されています(注9)。

それでも「こんなときはどうしたら良いのだろう」と疑問に思うことがあるでしょう。よくある質問と回答をまとめましたので、迷ったときの参考にしてみてください。

6.1 期限内に手続きを忘れてしまったら?

期限内に手続きを忘れてしまっても、控除を受けられる方法があります。

ワンストップ特例制度の申請期限である翌年1月10日を過ぎてしまったら、ワンストップ特例制度は利用できません。しかし、翌年3月15日までに確定申告を行うことで、控除を受けられます。

また、確定申告の義務のない人が確定申告を忘れて翌年3月15日を過ぎてしまっても、翌年1月1日から5年間は還付申告が可能です。

確定申告をしたのにふるさと納税の申告を忘れてしまった場合も、5年以内なら「更正の請求」という手続きができます(注10)。

6.2 年末調整時にすることはある?

ふるさと納税に関して、会社などでの年末調整時に必要な対応はありません。

ふるさと納税の1年間の寄付総額については、12月31日以降に確定します。そのため、年末調整のタイミングでは手続きができません。

年末調整の実施の有無にかかわらず、確定申告かワンストップ特例制度の手続きを行ってください。

6.3 転職したらどうなる?

ふるさと納税の控除上限額は、ふるさと納税をする年の収入に基づいて決まるため、転職によって1年間の収入に変化があれば控除上限額に影響します。収入が減ると控除上限額も低くなるため注意が必要です。

収入が一定以下になれば所得税・住民税が非課税になります。つまり、まったく控除を受けられなくなる場合もあるということです。

転職する予定があるなら、転職後に1年間の収入のめどが立ってからふるさと納税を考えるなど、計画的に行動すると良いでしょう。

6.4 引っ越しをしたらどうなる?

ふるさと納税の手続きでは、納税をした翌年の1月1日時点での住民票のある住所を届け出なくてはなりません。

ワンストップ特例制度の申請を引っ越し前の住所で行った場合、住所変更の手続きが必要になります。

その際は、「申告特例申請事項の変更届」を翌年1月10日までに納税先の自治体へ郵送しましょう。用紙は、各自治体のホームページや、ふるさと納税のポータルサイトからダウンロードできます。

ふるさと納税をした後に引っ越し、ワンストップ特例制度の手続きが完了していなければ、納税先の自治体へ対応方法を確認してみましょう。

確定申告をする場合は引っ越し後の住所で手続きすることになり、原則として特別な対応は発生しません。ただし、税務署によっては旧住所で発行した寄付金受領証明書を受理してもらえない可能性もあるため、寄付先の自治体に再発行を依頼した方が良いでしょう。

6.5 ワンストップ特例制度申請後に確定申告は可能?

ワンストップ特例制度を申請する意向で「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、後から確定申告へ切り替えられます。

「申請書を出したけれど、想定より医療費がかかり、医療費控除を受けるために確定申告したい」ということもあるでしょう。

確定申告をすると、ワンストップ特例制度の申請は自動的にすべて無効になります。また、納税先の自治体へ申し出るなどの対応は不要です。

確定申告の際には、ワンストップ特例制度の申請書を提出していた分も含めた、すべてのふるさと納税の金額を申告します。

6.6 控除上限額を超えたときは?

控除上限額を超えてふるさと納税をしたときは、自己負担額が2,000円よりも増えます。しかし、手続きの方法に変更はありません。

控除上限額は、年収や家族構成によって決まっています。その上限額を超えてしまった部分は控除を受けられません

ふるさと納税の寄付金自体には上限額はありませんが、自身の控除上限額を超えた分については自己負担となるため、注意が必要です。

7. ふるさと納税の手続きは難しくない

ふるさと納税の手続き方法は、ポイントをおさえれば難しくありません。特にワンストップ特例制度をうまく利用することで、滞りなくふるさと納税ができます。

ふるセレでは、「楽天ふるさと納税」「さとふる」「ふるなび」の3つのポータルサイトに掲載されている自治体・返礼品がまとめて検索できます。効率的にふるさと納税先を探したい人は、ぜひふるセレを利用してみてください。

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