ふるさと納税をしたあとに引っ越しをした場合の対処法
ふるさと納税をしたあとに引っ越しをすることになった場合、手続きが必要なケースと不要なケースがあります。
ふるさと納税をしたあとに引っ越しをした場合の対処法
ふるさと納税後に引っ越しをして手続きが不要なケース
⇒ふるさと納税をした翌年に引っ越した
⇒返礼品受け取り済み、確定申告予定
⇒同じ市区町村への引っ越し
⇒海外へ引っ越し
ふるさと納税後に引っ越しをして手続きや連絡が必要なケース
⇒ふるさと納税をした年に引っ越し、返礼品を受け取っていない
⇒ワンストップ特例制度を利用する
返礼品の受け取り、引っ越しする場所など、どのケースにあてはまるのかによって手続きが必要かどうかが変わってきます。
それぞれ具体的に解説していきます。
ふるさと納税後に引っ越しをして手続きが不要なケース
下記の4つのケースに該当する場合は、引っ越しを行なってもふるさと納税に関する手続きは必要ありません。
引っ越しをして手続きが不要なケース
- ふるさと納税をした翌年に引っ越した
- ふるさと納税をした年に引っ越し、返礼品は受け取り済み
- 同じ市区町村への引っ越し
- ふるさと納税をした年に海外へ引っ越し
ふるさと納税を行った翌年1月2日以降に引っ越した
ふるさと納税をした翌年の1月2日以降に引っ越しを行った場合は、特別な手続きは必要ありません。
住民税は翌年1月1日付の住所を元に計算され、ふるさと納税による控除も合わせて計算されます。
ふるさと納税をした翌年以降に引っ越した場合の例
- 2022年3月にふるさと納税を行なった
- 2023年1月15日に引っ越し、住民票の移動も終わっている
⇒手続きは不要で控除も問題なく受けられる
上記のような場合は特に何もしなくても問題ありません。
返礼品受け取り済み、確定申告予定
返礼品をすでに受け取っていて、なおかつ確定申告を予定している方であれば、引っ越しをしても、控除を受けるのに必要な手続きはありません。
返礼品受け取り済みの場合の例
- 2022年3月にふるさと納税を行なった
- 2022年6月に返礼品を受け取っている
- 2023年1月に引っ越し
- 2023年2月に確定申告をする予定
⇒手続きは不要で控除も問題なく受けられる
上記のような人であれば、特別な手続きは必要ないということです。
寄付金証明書は基本的に、住所の記載が無いため、確定申告のときに証明書を添付すれば問題なく控除が受けられます。
ただし、稀に寄付金証明書に住所が記載されていることもあり、その場合は「新しい住所が記載された寄付金証明書」を用意しておいた方が良いでしょう。
※ワンストップ特例制度を利用する場合は手続きが必要です。
同じ市区町村への引っ越し
引っ越した先が、前の居住地と同じ市町村区内であるなら、同様に特別な手続きは必要ありません。
住民税は自治体に支払うものであるため、引っ越し先が同じ市町村区であるなら、支払う自治体は変わらないためです。
引っ越し先が海外
海外に引っ越した場合も、特別な手続きは必要ありません。
1月1日以降に引っ越したなら、問題なく住民税の控除が受けられるでしょう。1月1日より前に引っ越した場合は、そもそも翌年の住民税の課税対象になりません。
例えば以下のような場合は住民税の課税対象外です。
- 2022年3月に東京在住でふるさと納税を行なった
- 2022年6月にアメリカに引っ越した
このような場合は、2023年に住民税を東京都に納める必要がなくなります。ただし外国の税金に関しては、ふるさと納税は一切関与しないため、控除を受けることができません。
一度払った寄付金を返金してもらうことも不可能なので、要注意です。
ふるさと納税後に引っ越しをして手続きや連絡が必要なケース
手続きが必要になるのは、下記のどちらか一方でも当てはまる場合です。
- ふるさと納税をした年に引っ越し、返礼品を受け取っていない
- ワンストップ特例制度を利用する
自治体への連絡のみで済む場合もあれば、併せて書類の郵送が必要な場合もあり、引っ越ししたタイミングや状況により異なるので、自身がどのケースに当てはまるかよく確認しておきましょう。
引っ越しの前に返礼品を受け取っていない
ふるさと納税をして、そもそもまだ返礼品を受け取っていない場合は、ふるさと納税をした先の自治体に住所変更の連絡をしないといけません。
住所変更の手続きは、ふるさと納税サイトからはできないため、自ら各自治体に連絡する必要があります。
詳しくは「Q2.自治体への連絡はどうする」を確認してください。
ふるさと納税の返礼品には果物や肉などの定期便形式のタイプがありますが、各自治体へ連絡しておかないと返礼品の定期便が途中から届かなくなってしまうので注意が必要です。
引っ越し前にワンストップ特例制度で申請済みの場合
ワンストップ特例制度の申請済みの場合には、寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書を申請を行った各自治体に送付する必要があります。提出期限は、通常の申請と同じくふるさと納税を行なった翌年の1月10日までです。
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書は申し込みをしたふるさと納税サイトや各自治体のHPなどからダウンロードできます。
引っ越し前にワンストップ特例制度の申請をしていない場合
引っ越しした時点で、まだワンストップ特例制度の申請をしていない場合は、新しい住所を記載した申請書を提出すれば問題ありません。寄附金税額控除に係る申告特例申請書をダウンロードし、必要事項を記載の上、寄付した自治体に送ります。
ふるさと納税は引っ越した後に申し込むのがおすすめ!
年内に引っ越す予定がある場合、ふるさと納税は引っ越した後に申し込むのがおすすめです。ふるさと納税をした後に引っ越しをすると、手続きが必要な場合があるからです。
うっかり手続きを忘れて返礼品を受け取れなかったり、税金の控除を受けられなかった、なんてことがないように気をつけましょう。
引っ越し前にふるさと納税をするデメリット
引っ越し前にふるさと納税をするデメリットをいくつか紹介します。
引っ越し前にふるさと納税をするデメリット
- 手続きが増える
- 手続きを忘れると返礼品が受け取れない
- 手続きを忘れると税金の控除が受けられない可能性がある
引っ越しはただでさえ準備や手続きが多く大変なので、なるべく手続きを増やさないようにしましょう。
引っ越し前にふるさと納税をして手続きを忘れてしまうと、返礼品を受け取れない、税金控除を受けられないということが起こりえます。
デメリットを起こさないためにも、ふるさと納税は引っ越し後に申し込むのがおすすめです。
引っ越し後、住民票は早めの異動を
引っ越した後は住民票を早めに異動させましょう。住民票の異動は引っ越しから14日以内に行うことと定められています。
同じ市区町村内に引っ越す場合は「転居届」を出すだけでOKです。
違う市区町村へ引っ越す場合は元の市区町村に「転出届」を出し、「転出証明書」をもらいます。その上で、引っ越し先の市区町村に「転入届」を提出しましょう。
ふるさと納税の引っ越しに関するQ&A
ふるさと納税と引っ越しに関してのよくあるQ&Aをまとめました。
ひとつずつ見ていきましょう。
Q1.引っ越し後、住民票を移してない場合はどうなる?
A.住民票を移していないと、ふるさと納税の税金控除が受けられない場合や、返礼品が届かない場合があります。
引っ越した後の現住所と住民票の住所が異なる場合、住民税の通知書と住民票の住所が異なってしまうことがあります。
ふるさと納税の税金控除が受けられない場合や、返礼品が届かない場合があるので住民票は早めに異動させましょう。
Q2.自治体への連絡はどうしたらできる?
A.まだ返礼品を受け取っていない場合は、寄付した自治体へ住所変更の連絡を電話かメールでしましょう。
返礼品をまだ受け取っていない場合は寄付先の自治体に住所変更の連絡をしましょう。
寄付先の自治体のふるさと納税のページなどを見ると連絡先が記載されているので、そこに電話やメールで連絡を入れましょう。
気をつけないといけないのは、申し込んだ際に利用したふるさと納税サイトではなく、自治体に直接連絡をすることです。
Q3.引っ越す予定がある場合、ふるさと納税しないほうがいい?
A.引っ越した後にするほうがおすすめですが、引っ越し前にふるさと納税ができないということはありません。
ふるさと納税は引っ越した後にするほうがおすすめですが、引っ越し前にふるさと納税をすることはもちろんできます。
新米やぶどう・マスカットなど、申し込みの受付期間が決まっている返礼品や、数量限定で早めに申し込まないとなくなってしまう返礼品などもあるため、そういう返礼品を選びたいときは引っ越し前でも申し込んで大丈夫です。
その場合、引っ越し後に住所変更の手続きを忘れないようにしましょう。
まとめ
ふるさと納税と引っ越しを同じ年にする場合、引っ越した後に住所変更の手続きなどが必要になる場合があります。
手続きが必要なパターンと不要なパターンがあるので、自分がどちらに該当するのかを把握しておきましょう。
▼ふるさと納税と引っ越し関連の手続き
手続きが不要なケース | 手続きが必要なケース |
---|---|
・ふるさと納税をした翌年に引っ越し ・返礼品受け取り済み、確定申告予定 ・同じ市区町村内で引っ越し ・海外へ引っ越し |
・返礼品をまだ受け取っていない ・ワンストップ特例制度を利用する場合 |
手続きを忘れてしまったために返礼品が受け取れない、税金控除を受けられない、ということが起こる可能性があるので、 忘れずに住所変更の手続きをしましょう。