「ふるさと納税をした後に引っ越しした場合手続きが必要…?」
「住民税の控除が引っ越しによってどうなるのか心配…」
ふるさと納税を利用されている方で、こういった不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
ふるさと納税を利用している場合に引っ越しに関連して手続きが必要かどうか、また必要な手続きの種類は個々人によって異なります。
この記事では、パターンを分けて解説していきますのでご自身の該当するパターンを見つけて参考にしてみてください。
手続きが不要なケース
下記の3パターンに該当する場合は、引っ越しを行なっても特にふるさと納税に関する手続きが必要ありません。
- 返礼品受取済み、確定申告予定
- 同じ市区町村への引っ越し
- 引っ越し先が海外
ふるさと納税を行った翌年1月2日以降に引っ越した
住民税は翌年1月1日付のの住所を元に計算され、ふるさと納税による控除も合わせて計算されます。そのため、翌年の1月2日以降に引っ越しを行った場合には申請は必要ありません。
例えば、
- 2021年3月にふるさと納税を行なった
- 2022年1月15日に引っ越し、住民票の移動も終わっている
このような場合は、基本的に問題なく控除が受けられます。
返礼品受取済み、確定申告予定
返礼品をすでに受け取っていて、なおかつ確定申告を予定している方であれば、引っ越しをしても、控除を受けるのに必要な手続きはありません。
- 2021年3月にふるさと納税を行なった
- 2021年6月に返礼品を受け取っている
- 2022年の2月に確定申告をする予定
上記のような方であれば、特別な手続きは必要ないということです。
寄付金証明書は基本的に、住所の記載が無いため、確定申告のときに証明書を添付すれば問題なく控除が受けられます。
ただし、稀に寄付金証明書に住所が記載されていることもあり、その場合は「新しい住所が記載された寄付金証明書」を用意しておいた方が良いでしょう。
同じ市区町村への引っ越し
引っ越した先が、前の居住地と同じ市町村区内であるなら、同様に特別な手続きは必要ありません。
住民税は自治体に支払うものであるため、引っ越し先が同じ市町村区であるなら、支払う自治体は変わらないため特に手続きは必要ありません。
引っ越し先が海外
海外に引っ越した場合も、特別な手続きは必要ありません。
1月1日以降に引っ越したなら、先ほどと述べたように、問題なく住民税の控除が受けられるでしょう。1月1日より前に引っ越した場合は、そもそも翌年の住民税の課税対象になりません。
例えば、
このような場合は、2022年に住民税を東京都に納める必要がなくなります。ただし外国の税金に関しては、ふるさと納税は一切関与しないため、控除を受けることができません。
一度払った寄付金を返金してもらうことも不可能なので、要注意です。
手続きや連絡が必要なケース
手続きが必要になるのは、下記のどちらか一方でも当てはまる場合です。 ・返礼品をまだ受け取っていない ・ワンストップ特例制度を利用予定
自治体への連絡のみで済む場合もれば、併せて書類の郵送が必要な場合もあり、引っ越ししたタイミングや状況により異なるので、自身がどのケースに当てはまるかよく確認しておきましょう。
昨年分の返礼品をまだ受け取っていない
例えば、
- 2021年10月にふるさと納税を行なった
- 2022年1月15日に引っ越した
- 2022年の2月に確定申告をする予定
- 返礼品はまだ受け取ってない
上記のようなケースの場合は、住所変更の手続きをする必要があります。これは、ふるさと納税サイトからは手続きできないため、自ら各自治体に連絡する必要があります。
総務省公式HP念の為、利用したふるさと納税サイトの問い合わせフォームで住所が変わった旨を伝えておいたほうが無難です。
ワンストップ特例制度を利用する
ワンストップ特例制度を利用する場合、申請書を送付済みの場合と未送付の場合で手続きが変わります。
申請済みの場合
ワンストップ特例制度の申請済みの場合には、寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書を申請を行った各自治体に送付する必要があります。提出期限は、通常の申請と同じくふるさと納税を行なった翌年の1月10日までです。
申請がまだの場合
引っ越しした時点で、まだワンストップ特例制度の申請をしていない場合は、新しい住所をを記載した申請書を提出すれば問題ありません。寄附金税額控除に係る申告特例申請書をダウンロードし、必要事項を記載の上、寄付した自治体に送ります。
まとめ
ふるさと納税をした後に引っ越した場合は、引っ越しのタイミング・ワンストップ特例か確定申告か、など複数の条件で手続きが分岐します。
特にワンストップ特例制度を利用している方は、何かしらの手続きが必要となりますので注意が必要です。ご自身がどのパターンに当てはまるのか、よく確認して対応しましょう。